概要: 町では、小規模事業(従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下))の起業・創業を支援するため、町内で新たに起業・創業する個人または法人に対し、それに要する経費の一部について、補助金を交付しております。
対象費用: 事業拠点費,商品化促進費,宣伝広告費,法人登記費,経営支援費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
1.町内で新たに起業・創業を予定、または起業・創業の日から6月を経過しない小規模企業者であって、次のいずれにも該当する者。
・町内に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている者。
・聖籠町商工会またはそれに類似する団体(以下「商工会等」)の会員であること。
・商工会等による起業・創業に関する事業計画等の相談・指導を受けた者。
・聖籠町暴力団排除条例に規定する暴力団、若しくは暴力団員ではない者。
・また、それらと密接な関係を有しない者。
・町税の滞納がない者。
■補助対象経費
1.事業拠点費:設備費、機械器具費
2.商品化促進費:原材料費、試作品製作等経費
3.宣伝広告費:宣伝広告に要する経費
4.法人登記費:法人設立時の登記に要する経費
5.経営支援費:経理等の指導・支援に要する経費
■補助金の額
補助対象経費の総額の1/2以内。
法人の設立による場合は30万円、それ以外の場合は10万円を限度とします。