概要: 徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給します。
対象費用: 指定なし
助成率: 雇用者数に応じた定額支給 支給金額: 50 万円(最大時)
■支給対象事業者
県内に事業所を有する中小企業等
※公益法人、協同組合、個人事業主(従業員1人以上雇用しているものに限る)も含む。
■支給要件
1.賃上げの対象時期
令和6年4月1日から令和6年11月1日まで(改定後の賃金の支給が令和6年12月以降となったものを含む)
※対象時期に複数回の賃上げを行った場合も可。
2.賃上げ対象従業員
令和6年8月1日時点で、県内事業所に勤務する正規及び非正規雇用労働者。
ただし、非正規雇用労働者については、週所定労働時間4時間以上(月所定労働時間18時間以上)であること。
なお、国の令和6年度キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の適用を受けた従業員又は受ける見込みの従業員は除く。
3.賃上げ額
(1) 対象時期において、1時間当たりの賃金額「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
(2) 引き上げ後、最低1か月以上の賃金支給実績があること。
4.その他
引き上げ後の賃金水準を1年間継続する見込みがあること。
■一時金の支給額
・正規雇用労働者 1人あたり5万円
・非正規雇用労働者 1人あたり3万円
※1事業者あたり最大50万円。
■申請受付期間
令和6年12月2日(月)~令和7年2月28日(金)必着
※ホームページからの申請がスムーズです。優先的にご利用ください。
※電子申請については、12月9日からの受付。
■問い合わせ先
徳島県賃上げ支援事業運営事務局
〒770-8055 徳島市山城町東浜傍示1-1
電話:088-603-8060
※9時から17時まで(土日祝及び12月30日から1月3日の期間 を除く)
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