概要: 鳥栖市内において新規に創業し、佐賀県のさが創生貸付(独立・創業資金)の融資を受けた方に対し、融資に係る信用保証料の一部を補助します。
対象費用: 信用保証料
助成率: 2分の1
■対象者
次の3つの要件を満たしている方が対象です。
1.鳥栖市内において新規に創業し、事務所等を開設する方。
2.令和5年4月1日から令和6年3月31日までに、佐賀県のさが創生貸付【独立・創業資金】の融資を受けた方。
3.【独立・創業資金】の信用保証料を納入した方。
■補助額
信用保証料の支払方法により、次のとおり算出される額を補助します。
・一括払い:信用保証料の支払額全額の2分の1
・分割払い:信用保証料の初回支払額の2分の1
※1円未満の端数は切り捨て。
■手続方法
【独立・創業資金】の融資実行の日から60日以内に、鳥栖市商工観光課窓口へ次の書類を提出してください。
・創業支援事業補助金交付申請書
・信用保証決定通知等の写し
・信用保証料の納入を示す領収書等の写し
・その他必要な書類
書類の内容を審査した後、交付の可否を通知いたします。
■問い合わせ先
商工観光課商工観光労政係
〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地
Tel:0942-85-3605
Fax:0942-83-3095