概要: 古賀市内において中小企業・小規模事業者等が経済的環境の変化に対応するため、新分野にチャレンジする取組(経営革新)に対し、必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 印刷製本費,通信運搬費,広告料,委託料,使用料及び賃借料,工事請負費,原材料費,備品購入費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
次の要件をすべて満たすもの。
1.古賀市内で商工業を営む(古賀市内に主たる事業所を有する)中小企業者であること。
※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、組合、農事組合法人、学校法人などは対象外。
2.福岡県の経営革新計画の申請要件に該当するもの。
3.古賀市税の滞納がないこと。
■補助対象事業
認定経営革新等支援機関とともに作成した経営革新計画に基づき、新たな商品やサービスの開発等を行うもの(令和5年度又は令和6年度に福岡県から経営革新計画の承認(変更承認を含む)を受けているもので、その計画に基づく事業であること)。
※福岡県に申請した経営革新計画承認申請書類のうち「設備投資計画及び運転資金計画(別表4)」に記載されている事業である必要があります。
※新事業展開を伴わない、単なる備品購入等は補助対象となりません。
※国、福岡県及びその他の地方公共団体の補助金等において、重複申請していない(今後申請しない)事業又は交付を受けていない事業である必要があります。
■補助対象経費
・印刷製本費
チラシ、パンフレットなどの印刷にかかる費用等
・通信運搬費
ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費等 ※電話代、インターネット通信費等は補助対象外
・広告料
新規事業PRのための広告宣伝費等
・委託料
マーケティング調査などの補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(販売又は売上につながるものを除く)
・使用料及び賃借料
テストマーケティング等を行う際の会場使用料等 ※事業所や駐車場の賃料等や、自社内の会議等の利用については対象外
・工事請負費
補助事業実施に必要な店舗の内改装費等(住居部分を兼ねている場合は対象外)
・原材料費
商品開発にかかる材料購入費(販売又は売上につながるものを除く)
・備品購入費
機械装置・工具・器具などの購入にかかる費用(PC・PC周辺機器・文書作成ソフトウェア・タブレット・スマホ・カメラ・テレビ・事務機器・事務用品・車両本体の購入等の汎用性があるものは不可)
※単価1万円以上の物品に限る。
■補助金額
・補助率:2分の1
・限度額:30万円
■事業実施期間
交付決定の日から令和7年2月28日(金)まで
※実績報告書の提出は、補助事業完了の日から30日を経過した日又は令和7年2月28日のいずれか早い日までとなります。
■公募期間
【第2回】令和6年9月2日(月)~令和6年12月20日(金)※17時必着
■提出先・問い合わせ先
古賀市役所商工政策課 商業観光係
〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1176 FAX :092-942-3758
e-mail:shoukou@city.koga.fukuoka.jp