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創業支援事業補助金(古賀市)

  • 福岡県
  • 古賀市

2024年11月01日~2024年12月13日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

新規事業 地域活性


概要

市内で新しく創業する個人又は法人に最大100万円の補助金を交付!

概要: 古賀市における産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で新しく創業する方に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 印刷製本費,通信運搬費,広告料,委託料,使用料及び賃借料,工事請負費,原材料費,備品購入費

助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
 次の要件をすべて満たすもの。
1.古賀市内において、事業を営んでいない者が補助事業完了日までに個人開業又は新たに会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)の設立を行うもの。または、事業を営んでいない者が個人開業又は新たに会社を設立してから1年未満のもの。
 ※開業届、履歴事項全部証明書等で開業日が確認できること。
2.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
 ※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、組合、農事組合法人、学校法人などは対象外です。
3.古賀市商工会で特定創業支援等事業による支援を受けた者、または特定創業支援等事業による支援が完了する見込みであることが確認できる者。
4.古賀市商工会の支援のもと、新規事業計画書を作成した者。ただし、新規事業計画書は、申請者が主体的に作成する必要があります。
5.古賀市税の滞納がないこと。
6.本業として3年以上継続して古賀市内で事業を行う見込みである者。

■補助対象事業
 古賀市商工会の支援のもと作成された新規事業計画書の内容に即して行う事業であり、地域経済の活性化につながる見込みのある事業。
 ※国、福岡県及びその他の地方公共団体の補助金等において、重複申請していない(今後申請しない)事業又は交付を受けていない事業である必要があります。

■補助対象経費
・印刷製本費
  チラシ、パンフレットなどの印刷にかかる費用等
・通信運搬費
  ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費等 ※電話代、インターネット通信費等は補助対象外
・広告料
  新規事業PRのための広告宣伝費等
・委託料
  マーケティング調査などの補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(販売又は売上につながるものを除く)
・使用料及び賃借料
  テストマーケティング等を行う際の会場使用料等 ※事業所や駐車場の賃料等や、自社内の会議等の利用については対象外
・工事請負費
  補助事業実施に必要な店舗の内改装費等(住居部分を兼ねている場合は対象外)
・原材料費
  商品開発にかかる材料購入費(販売又は売上につながるものを除く)
・備品購入費
  機械装置・工具・器具などの購入にかかる費用(PC・PC周辺機器・文書作成ソフトウェア・タブレット・スマホ・カメラ・テレビ・事務機器・事務用品・車両本体の購入等の汎用性があるものは不可)
  ※単価1万円以上の物品に限る。

■補助金額
・補助率:2分の1
・限度額:30万円
 ※ただし、下記を全て満たす場合は、50万円を限度額とします。また、下記をすべて満たし、小売業、
宿泊業、飲食サービス業に限っては100万円を限度額とします。
 (1) 古賀駅西口エリア内の店舗を新たに賃借または購入し、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など(一部業種は除く)を営み、中心市街地の活性化に寄与する事業であること。
 (2) 「JR古賀駅西口エリアの活性化ビジョン」の将来像にもとづく事業であること。
 (3) 補助対象となる経費に店舗の改装にかかる工事請負費が含まれること。
 (4) 原則午前10時から午後9時までの間に3時間以上の店舗営業を週5日以上行い、かつ、客が店舗に直接来る営業形態をとるもの。
 (5) 購入した店舗の前所有者又は賃貸借契約を締結した店舗の所有者若しくは賃貸人と以下の関係にないもの。
  ・生計を一にする者
  ・2親等内の親族関係にある者
  ・店舗の所有者や賃貸人等が法人である場合は、役員である者
 (6) 地上1階又は2階部分にある店舗で営業を行うもの。
 (7) 住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるもの。
 (8) 集合住宅(マンション、アパート等)の住居部分の一室でないこと。

■事業実施期間
 交付決定の日から令和7年2月28日(金)まで
 ※実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から30日を経過した日又は令和7年2月28日のいずれか早い日までとなります。

■募集期間
 【第5回】令和6年11月1日(金)~令和6年12月13日(金)※17時必着

■提出先・問い合わせ先
 古賀市役所商工政策課 商業観光係 
 〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
 電話:092-942-1176  FAX :092-942-3758
 e-mail:shoukou@city.koga.fukuoka.jp

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。