概要: 中小企業信用保険法及び千葉県信用保証協会の信用保証に基づき、市内中小企業者の資金の融通を円滑にし、企業の健全なる経営発展を図る制度です。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・市内において同一事業を一年以上営んでいる中小企業者で、申込み時まで市税の滞納がない者。
・信用保証協会の信用保証が受けられること。
・小口零細企業保証制度に基づく資金であり、既存の保証協会の保証付融資残高との合計で、2000 万円以下であること。
※小口零細企業保証制度とは、一定の要件を満たす小規模事業者の債務の保証を責任共有制度の対象外とすることで安定的な資金調達を維持し、経営の安定に資することを目的とした制度。常時使用する従業員の数が 20 人(商業またはサービス業については 5 人)以下であること等の要件があります。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
運転資金:500万円
設備資金:500万円
■融資利率
・融資期間1年以内:2.20%
・融資期間1年超から3年以内:2.55%
・融資期間3年超から5年以内:2.75%
・融資期間5年超から10年以内:2.95%
※約定どおり返済し、市税の滞納がない場合には、毎年上記利子の2.15%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内
・設備資金:7年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.50%から2.20%。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人は不要。法人の場合は代表者。
※ただし、保証人は信用保証協会の定めるところによります。