概要: 創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用した方に対し、創業に係る経費の一部を補助します。
対象費用: 書類作成経費,店舗等借入費,工事費,広報費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■補助対象者
下記すべての項目に該当することが必要です。
1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主または法人。
2.箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けた方。
3.本社が箱根町内の方。
4.暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
5.町税等を滞納していない方。
■補助対象経費
1.創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る経費
・開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
2.店舗等借入費
・店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費等
3.工事費
・町内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
4.広報費
・販路開拓に係る広告宣伝費、印刷製本費、ホームページ制作に係る委託費、展示会出展費用等
■補助限度額
補助対象経費の1/2以内(補助限度額10万円)
※千円未満切捨て