概要: 創業の裾野を広げ、創業者を後押しするため、国の特定創業支援等事業を活用して会社設立に係る登録免許税半額軽減を受けた方に対し、残りの半額相当額を支援します。
対象費用: 登録免許税
助成率: 10分の10 支給金額: 8 万円(最大時)
■補助対象者
下記すべての項目に該当することが必要です。
1.事業を営んでいない個人又は開業届の提出日から5年を経過していない個人事業主。
2.箱根町から特定創業支援等事業による支援の証明を受けた方。
3.令和4年4月1日以降に、箱根町の特定創業支援等事業の証明書を活用し、登録免許税の半額軽減を受けて新たに会社を設立する方。
4.新たに設立する会社の本社が箱根町内の方。
5.新たに設立する会社以外に、経営に携わっている会社がない方。
6.暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない方。
7.町税等を滞納していない方。
■補助対象経費及び補助限度額
会社を設立するために必要な登録免許税額(75000円を限度)
1.株式会社を設立する場合:75000円
2.合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合:30000円