概要: 町内の店舗全体の魅力をアップすることで、地域経済の活性化とにぎわいや産業の創出を図り、商業の振興に役立てることを目的とした補助金制度です。
対象費用: 改装費,宣伝広告費,備品購入費
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助金の種類
1.店舗改修型支援
(1)1年以上継続して営業している町内の店舗であり、かつ、1か月あたりの営業日数が原則15日以上あり、当該営業日の営業時間においては午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含んでいること
(2)店舗の集客力や買物環境の向上に資する改装及び設備の改善であること
2.新規出店型支援
(1)町内の空き店舗等(※)への出店であること
(2)1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ、1か月あたりの営業日数が原則15日以上あり、当該営業日の営業時間においては午前10時から午後5時までの間の2時間以上を含んでいること
(3)中小企業基本法(昭和28年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する会社又は個人として事業を開始するものであること
※「空き店舗等」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.空き店舗(下記のうち、いずれかの条件を満たすもの)
・店舗のように供していた施設のうち、現に営業していないもので、前入居者の営業終了日又は賃貸借契約終了日から3か月以上経過しているもの
・新築または増築した店舗で、当該建物の保存登記をした日から3か月以上経過しても、なお利用されていないもの
2.継承店舗
・所有者自ら又は借り受けして営業している店舗等で、第三者への継承を行おうとする店舗等(継承者が他業種を営む場合を含む)
3.空き建物
・現に営業に供していない建物
■補助対象経費
改装費・備品購入費・宣伝広告費(備品購入費及び宣伝広告費は単独では対象外、改装費と併せた場合にのみ対象経費となります)
■補助額
対象経費から国、県またはその他の機関からの補助金を除いた2分の1以内(上限50万円)
■注意事項
補助金交付決定前に改修工事や備品購入等の補助事業を開始された場合は補助金交付対象外となります。交付決定日以降より補助事業を開始することが可能となります。