概要: 商工業の活性化を図るため、商工業者が経営革新を行う新規事業に対して、市がその経費の一部を補助します。
対象費用: 報酬,旅費,需用費,役務費,使用料,賃借料,委託料,工事請負費,原材料費,備品購入費
助成率: 3分の2以内(経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の場合) 支給金額: 60 万円(最大時)
■補助対象事業
下記5つの新事業活動の経費の一部を補助します。
1.新商品の開発又は生産
2.新役務の開発又は提供
3.商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4.役務の新たな提供の方式の導入
5.技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
■補助対象者
次の要件をすべて満たす者とします。
1.糸島市内で商工業を営む中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する者)であること。
2.糸島市税の滞納がないこと。
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行っていないこと。
4.暴力団などと関係がないこと。
5.フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
6.創業から1年以上経過していること。
■補助対象経費
報酬、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、工事請負費、原材料費、備品購入費、その他市長が必要と認める経費
■補助対象事業・補助率・補助限度額
1.経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業
(1) 補助率:補助対象経費の3分の2以内(補助対象経費に消費税は含まれません)
(2) 補助金の限度額
40万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は60万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は40万円を限度とする)
※一つの経営革新計画への補助金の交付は1年度に1度まで、かつ、その経営革新計画への交付は最大で3ヶ年度までとします。
2.上記1に準じる事業であると市長が認める事業
(1) 補助率:補助対象経費の3分の1以内(補助対象経費に消費税は含まれません)
(2) 補助金の限度額
10万円(ただし、市内の農林水産物を50%以上使用する事業である場合は15万円とし、うち工事請負費と備品購入費の合計は10万円を限度とする)
■事業の効果目標設定
事業実施にあたっては、申請時直近の経常利益と比較して、3年後の経常利益が次のとおり向上するよう計画し、取り組んでください。
1.経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業
3年後の経常利益が3%以上向上
2.上記1に準じる事業であると市長が認める事業
3年後の経常利益が2%以上向上
■事業期間
補助金交付決定の日から令和7年2月28日まで
■申請期限
令和7年1月31日まで
■問い合わせ先
経済振興部商工振興課
〒819-1192 福岡県糸島市前原西1丁目1-1
電話:092-332-2096
ファクス:092-324-2531