概要: 文化芸術による賑わいを創出するとともに、県民の鑑賞機会を確保するため、コロナ禍で制限されていた県内のアーティスト等が舞台公演や作品展示会を行う際の劇場、ホール、ライブハウス、美術館、ギャラリー等の施設使用料を補助します。
対象費用: 指定なし
助成率: 10分の10 支給金額: 100 万円(最大時)
■事業内容
文化芸術による賑わいを創出するとともに、県民の鑑賞機会を確保するため、コロナ禍で制限されていた県内のアーティスト等が舞台公演や作品展示会を行う際の劇場、ホール、ライブハウス、美術館、ギャラリー等の施設使用料を補助します。
■対象となる事業
令和4年3月4日から令和4年9月30日までの間に、山梨県内の施設を利用して、不特定多数の観客に対し、舞台公演又は作品展示会を行う事業
■対象者
県内出身又は県内に居住したことがある個人、もしくは、代表者が県内出身又は県内に事務所等の住所がある団体であって、平成30年4月1日から令和3年9月30日の間に2回以上、舞台公演や作品展示会を行った実績があり、次のいずれかの要件をみたすもの
〇文化芸術活動を業とすること
〇教養技能の教授業(音楽教室、書道教室等)を行っていること
〇指定・登録されている無形文化財及び無形民俗文化財の保護、継承を行っていること
■対象となる経費
〇需用費(抗原検査キット購入費等)
〇使用料及び賃借料(施設使用料、設備器具使用料)
■補助率
補助対象経費の10分の10(一部は2分の1)
■補助限度額
〇需用費
36万円を限度
〇文化芸術活動により得た収入の確定申告を行った個人、団体
(舞台公演の場合)1公演あたり1日50万円を上限に2日分※100万円を限度とする
(作品展示会の場合)1会期あたり10日間30万円を限度とする
〇文化芸術活動により得た収入の確定申告を行っていない個人、団体
(舞台公演の場合)1公演あたり1日25万円を上限に2日分※50万円を限度とする
(作品展示会の場合)1会期あたり10日間15万円を限度とする