概要: 市内の中小企業の事業振興を図るため、必要な資金の融資のあっせんを市が行う制度です。
支給金額: 750 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
・市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
・市内に住民登録又は法人登記していること
・中小企業信用保険法施行令第1条に定める取扱業種を営んでいること
・市税の納税義務者で市税を完納又は完納見込みが確実なこと
・この制度で融資のあっせんを受けた者の保証人となっていないこと
・保証協会の代位弁済を受けた場合はその債務を完了していること
・許認可等を必要とする業種を営んでいる場合はその許認可等を取得していること
・常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の個人又は法人
・源泉徴収による所得税以外の所得税(法人の場合は法人税)事業税又は県民税若しくは、市民税の所得割のいずれかの納期が到来した税額があり、かつその税額が完納されていること
・信用保証協会の保証付借入残高がないこと
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
750万円
■融資利率
埼玉県小規模事業資金融資制度における利率による
※利子補給
貸付元金、利息、及び信用保証料を定められた償還期限内に完済した場合、利息及び保証料の一部を、利用者の申請により市が負担する制度があります。
■融資期間
運転資金:5年(6か月以内据置)
設備資金:7年(6か月以内据置)
■信用保証
信用保証料が必要
■担保
不要
■保証人
不要