概要: 市内の中小企業が技術力や経営力の強化を図るために行う人材育成事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象費用: 受講費用,検定料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当する中小企業とします。
(1)市内に本社・本店を置き1年以上継続して事業を営んでいる者
(2)市税を完納している者(申請受付後に市で納税状況を確認します)
(3)日本標準産業分類のうち、以下の業種を営んでいること
・建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業
・卸売・小売業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業
・生活関連サービス業,娯楽業、サービス業のうち廃棄物処理業、自動車整備業
・機械等修理業(別掲を除く)
■補助対象事業
(1)年度内に完了できる、人材育成のための事業
※資格取得を目的とした事業の場合、取得に至らなければ補助金は交付しません
(2)事業計画書(第2号様式)に基づく事業
(3)補助対象者が費用負担をしたもの
※研修等の領収書、請求書の宛名が補助対象者名であること
(4)自社が主催する事業でないこと
■補助対象経費及び補助金額
(1)補助対象経費
・当該補助対象事業に係る受講費用及び検定料
※交通費、宿泊費、飲食費、振込手数料、消費税を除く
(2)補助金額
・補助対象経費の2分の1以内(100円未満切捨て)とします。
・1事業者1会計年度につき20万円を上限とします。
※概算払いはしません
※国・県等の補助事業との併用は認めません