概要: 農業用機械等の購入経費の2分の1を補助します(上限30万円)。
対象費用: 購入経費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
1.町内に住所を有する個人経営体又は町内に主たる事業所を有する法人経営体であって、新たに農業を始める生産意欲がある者であること。
2.町内において農地を所有し、又は借用することにより、営農の継続が見込まれる者であること。
3.青年等就農計画の認定の日から起算して5年を経過していない就農者であること。
4.町税に滞納がないこと。
5.暴力団員又は暴力団関係者でないこと。
6.補助対象事業が国・県からの新規就農に対する補助等を受けていないこと(利子補給に関する補助は除く)。
■対象経費
1.定植機や管理機、マルチャーなどの農業用機械
2.ビニールハウス整備などの農業用施設
(注意)農業用途以外に汎用性が高いものは認められない場合があります。その他の農業用機械等については産業振興課までお問い合わせください。
■要件
1.経費の合計10万円以上であること
2.販売店から購入していること
3.農業以外への使途が可能な汎用性の高いものでないこと 等
■補助内容
農業用機械等の購入経費の2分の1を補助します(上限30万円)。