概要: エネルギー価格の変動に対応できるよう、町内の中小企業者等(法人・個人事業主)が省エネ改善効果の見込まれる機器を導入することを支援する補助金です。
対象費用: 機器購入費,機器撤去費用
助成率: 3分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
町内に事務所または事業所を有する中小企業者等(法人・個人事業主)
■補助対象経費
エアコン、LED照明機器、冷凍・冷蔵庫、温水機器・エコキュート、LED電球、ショーケース、複写機、複合機、プリンター、ガス調理器具のいずれかに該当する機器(以下「省エネ機器」という。)に係る次に掲げる費用又は経費を対象とする。
(1)省エネ機器の購入に係る費用(購入費及び据付工事費をいう。)。ただし、購入費については、対象の省エネ機器がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定により定められた機器ごとの省エネ基準達成率100パーセント以上のものに限る。また、町内の事務所等において設置又は利用をされる省エネ機器を対象とし、中古品の購入は対象外とする。
(2)省エネ機器の更新を目的とし購入した省エネ機器の設置に伴って生じる既存機器の撤去に係る費用(撤去工事費及び処分費をいう。)
■補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額とし、1事業者当たり20万円を上限とする。
※1事業者に対し1回に限り交付する。