概要: 認定農業者の育成、確保及び農業経営の改善を図るために農業用機械等の導入経費の一部を補助します。
対象費用: 導入経費
助成率: 100分の30 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
榛東村で就農する榛東村認定農業者又は認定新規就農者
■補助対象事業
(1)30万円以上の農業用機械の導入
(2)30万円以上の農業用施設の整備又は設備の導入
(3)中古の農業用機械の導入等にあたっては、残存価格30万円以上かつ残存耐用年数2年以上のものに限ります。
※いずれも、消費税額を除きます。
■補助金額
事業に要する経費の30%を限度とし、補助金の額は30万円以下とします。
なお、年度につき1回までです。
■交付基準
(1)農業経営改善計画を達成するために必要と認められる農業用機械等の導入であること。
(2)国、県、村等が行う他の補助事業に採択されていないこと。
(3)補助金の交付の対象となる者及び世帯員に村税等の滞納がないこと。
(4)補助を受けようとする農業用機械等の耐用年数以上営農継続すること。
(5)予算が無くなり次第、終了となります。