概要: 男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活等が両立できる職場環境の整備を図るため、介護休業を取得させた市内中小企業等に対し、介護休業期間に応じた補助金額を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 15 万円(最大時)
■補助対象者
1.市内に事務所又は事業所を有する中小企業等(注1)で、以下の要件をすべて満たす事業者
・市内の事務所又は事業所に勤務する従業員に介護休業を取得させた事業者
・就業規則等で介護休業制度を規定している事業者
・市税等を滞納していない事業者
注1:対象となる中小企業等
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(「市長が不適当と認める事業を営む者」及び「みなし大企業」を除く。)
・従業員数300人以下の社会福祉法人・医療法人
・その他市長が認める団体、法人等
■補助内容
(1)介護休業
1.従業員に介護休業を取得させた場合、以下のとおり補助金を交付します。
・連続する5日以上(勤務を要しない日を除く。)15日未満の休業:5万円
・連続する15日以上30日未満の休業:10万円
・連続する30日以上の休業:15万円
(2)申請回数
・同一の対象家族に対する休業取得者1人につき2回まで
(3)申請期間
・休業取得者が職場復帰した日(注)から1月以内、または職場復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
注:分割取得の場合は、それぞれの休業に係る職場復帰日が起算日になります。