概要: 宮崎市では市内で事業を営む事業協同組合、商店街振興組合その他の組合及び連合会又は組合員の方が、事業や組合員転貸のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内で事業を営む中小企業者で、個人で市内に住所及び事業所を有する者又は法人で市内に本社を有する者で、事業協同組合、商店街振興組合、その他特別の法律によって設立された組合及び連合会又は組合員。
※市税に滞納がないことが条件。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・1組合:5000万円
※転貸資金は8000万円。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置6か月以内)
・設備資金:7年以内(うち据置6か月以内)
■融資利率
年2.25%
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人の場合は原則代表者のみ。個人の場合は原則不要。