概要: 街地環境の向上や優良な住宅供給を促進するため、敷地の共同利用や公開空地を設けた建築物(優良建築物等)を建設、整備する場合に、国、地方公共団体が必要な助成を行う制度です。
対象費用: 再開発事業費
助成率: 3分の2以内
■補助対象事業
補助対象事業は次の各号に規定する事業のうち、市長が必要と認める事業とする。
(1)市街地再開発事業等補助要領(昭和62年建設省住街発第47号。以下「国の補助要領」という。)
(2)住宅局所管事業関連共同施設整備等補助要領等細目(平成12年3月24日建設省住街発第29号)
■補助金額
事業に要する費用の3分の2以内で、かつ、市の予算の範囲内の額とする。
■お問い合わせ先
旭川市地域振興部都市計画課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号:0166-25-9704,25-8530
ファクス番号:0166-27-3466