概要: 特許権等の知的財産権を取得するための出願に要した経費を補助することで中小企業者の経営基盤の安定・体質強化を支援し、これにより本市の産業の振興を図る制度です。
対象費用: 出願料,審査請求料,特許料,登録料,弁理士手数料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
1.那須烏山市内に事業所があり、市内で1年以上事業を営んでいる中小企業者
2.自社名義による権利の取得を目的とするものであること
3.市税及び水道料金等を滞納していないこと
■対象事業・補助限度額
1.特許権取得出願(20万円)
2.実用新案権取得出願(10万円)
3.意匠権取得出願(10万円)
4.商標権取得出願(10万円)
■対象経費
(1)出願料、審査請求料、特許料、登録料その他補助対象事業の実施のために特許庁に納付する費用
(2)弁理士手数料
■補助率
対象経費の2分の1以内
■手続き
1.事業着手前の申請が必要です。また、予算に限りがあります。早めに市役所商工観光課へご相談ください。
2.補助金の交付を申請できるのは、1年度につき1件のみです。
3.年度内に補助対象事業が完了することが必要です。3月31日までに支払を完了した経費が補助対象です。