概要: 「認定新規就農者」のうち一定の条件を満たすものについては、農業用機械・施設の取得のための費用に対し補助金を交付します。
対象費用: 機械購入経費,施設整備経費
助成率: 100分の30以内 支給金額: 100 万円(最大時)
■交付対象者
補助金の交付対象者は,次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1)市において青年等就農計画の認定を受けている者,かつ,農業次世代人材投資資金(経営開始型)又は経営開始資金の交付を受けている者
(2)市内に住所を有している者
(3)生計を同一とする世帯において,市税を滞納していないこと。
■対象事業
(1)農業機械整備事業
・移植,収穫,防除又は耕起等に必要な機械の購入に要する経費
(2)農業用施設等整備事業
・農業用施設の整備に要する経費
(3)前号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた事業の実施に要する経費
■補助金額
補助率:補助対象事業費の30%以内
限度額:1件あたり100万円
※補助金の交付は,同一の交付対象者につき年度1回を限度とする。
※中古機械等の場合は,原則として2年以上の法定耐用年数が残っているもので,農機会社の鑑定書又は証明書を提出できるものとする。