概要: 鉾田市では、先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた「農業後継者」や、青年等就農計画の認定を受けた「認定新規就農者」を支援するため、農業後継者・認定新規就農者が収入保険に新規加入する際、保険料の助成として支援金を交付いたします。
対象費用: 保険料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15 万円(最大時)
■対象者
以下のすべての要件を満たしている農業者
1.農業後継者※1または認定新規就農者※2であること
2.収入保険の新規加入者であること(継続契約・再契約は対象外)
3.鉾田市内に住所を有する方(法人の場合は、本店または主たる事務所を市内に有する方)
4.市税等の滞納がないこと(収入保険の加入には青色申告実績1年分が必要です)
※1:先代事業者から経営に関する主宰権の移譲を受けた後継者であり、平成31年4月2日から収入保険の加入申請日までに先代事業者からその経営に関する主宰権の移譲を受けていること。
※2:青年等就農計画の認定者であり、収入保険の加入申請日において認定期間内、または認定期間終了後5年以内(認定の有効期限が平成31年4月1日以降)であること。
■支援金の額
収入保険の加入者が負担する保険料及び付加保険料の1/2以内(上限15万円)
※予算の範囲内で交付
※支援金の額を算出するための保険料等については、個人の方は令和7年1月1日時点、法人の方は令和7年3月1日時点の金額となります。
※保険料未納等により被保険者でなくなった場合は、支援金を返還していただきます。
■対象となる契約期間
令和6年4月1日から令和7年3月1日までの間に保険期間が開始となる契約
※新規契約のみ(継続契約・再契約者は対象外)
■申請期限
令和6年12月27日(金)まで
■事業の流れ
1.「農業者」が「共済組合」へ加入申込
2.「共済組合」が申請を取りまとめ、「鉾田市」へ申請書提出
3.「鉾田市」が「農業者」へ交付決定
4.「農業者」が「鉾田市」へ支援金請求
5.「鉾田市」が「農業者」へ支援金支払い