• TOP
  • 検索
  • 賑わい創業支援事業補助金(桜川市)

スタッフ
おすすめ度

C

賑わい創業支援事業補助金(桜川市)

  • 茨城県
  • 桜川市

2024年05月07日~2024年12月13日 ※募集終了※

想定金額: 300 万円(最大時)

新規事業 設備投資


概要

桜川市内で創業する方または創業した方が対象!建物購入費等を最大300万円補助!

概要: 市内の商工業の振興による賑わいの創出及び地域経済の活性化を目的として、創業に要する対象経費の一部を補助します。

支援内容

対象費用: 建物購入費用,改築及び改修費用,工事費,設備導入費用

助成率: 2分の1以内 支給金額: 300 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
1.次のすべてに当てはまる方
・申請年度内に創業をする者または桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業(桜川市商工会が実施する創業セミナーやワンストップ相談窓口等)の支援を受け、認定を受けた日から3年以内かつ創業後5年を経過していないこと。
・市に納付すべき税について未納が無いこと(法人の場合は代表者も含む)。
・補助金の交付の申請に係る補助の対象となる経費等について、市が実施する他の補助制度による補助を受けていないこと。
・桜川市商工会に加入する意思があること。

■補助対象事業
1.次のすべてに当てはまる事業
・市内で創業により行う事業であること。
・市内の商工業の振興を図り、3年以上継続が見込まれる事業であること。

■補助対象経費
1.事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用
2.事業所の新築、改築及び改修に要する費用
3.設備の工事費及び機械設備の導入費用
4.その他市長が特に必要と認める経費

■補助金額
基本補助金の額及び加算額の合計額を限度とし、対象経費の2分の1以内(最大300万円)を補助します。
1.基本補助金100万円
2.下記の項目に該当するときには、基本補助金の額にそれぞれ50万円が加算されます。
・桜川市認定創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業による支援を受けたとき。
・空き店舗等を活用するとき。
・市内の事業者が新築又は改装等の工事を行うとき。
・事業所の所在地が市街化区域または市内のJR各駅から500m以内にあるとき。

■申請受付期間
令和6年5月7日(火)~令和6年12月13日(金)
※補助対象事業完了後、令和7年3月31日(日)までに実績報告書類の提出が必要です。
※令和7年3月31日(日)までに実績報告書類が提出されない場合は、補助対象外となります。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。