概要: 地場農産物の安定生産及び品質の向上並びに地産地消の拡大を図るため、市内において、農業用簡易ハウス(ビニールハウス)を設置する方に対し、その費用の一部を助成します。
対象費用: 設置費用
助成率: 2分の1 支給金額: 20 万円(最大時)
■対象者
市内に住所を有する者及び団体。
※農業用簡易ハウスを活用して栽培した農産物(水稲育苗のみを除く)の販売をする場合に限る。
※これまでにこの補助金を活用したことがある場合は、2年以上の実績及び現地調査により、農業用簡易ハウスの有効活用が認められる者及び団体。
■対象施設
農業用簡易ハウス本体(設置工事費含む。)の新設または増設。
■補助金額
事業費の2分の1(上限20万円)
※予算の範囲内での交付となります。