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障がい者の雇用応援減税制度(長野県)

  • 長野県

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

人材採用


概要

中小企業,個人事業主の就労を希望する障がい者の雇用に取り組む事業者へ100万円減税!

概要: 新たに障がい者雇用に取り組む事業者への支援をさらに強化し、就労を希望する障がい者の方の就労機会を拡大するための制度です。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助金の対象となる方
補助金の交付対象となる方は、次の要件を全て満たすものとします。
(1)長野県内に事業所を置き事業活動を行っている方
(2)省エネ設備及び再エネ設備の更新等を行う設備を所有する方
(3)次のいずれかに該当するもの
ア.森林組合及び林業を営む株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、事業協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、個人事業主等
イ.きのこ生産者。ただし、しいたけ、なめこ、くりたけ、まつたけ、ぬめりすぎたけ、やまぶしたけ、その他野生きのこ、エリンギの生産者に限る。
(4)資本の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
(5)県税の滞納がない者
(6)長野県暴力団排除条例(平成23年長野県条例第21号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

■補助対象経費
補助対象経費は、省エネ設備の更新や新規導入及び再エネ設備の新規導入に必要な経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で、下表のとおりです。
(1)補助対象となる経費
1.設備費
補助対象設備の導入等に係る購入、製造、据付等に必要な経費
(例)換気機器、空調機器、その他事業実施に必要不可欠な付属機器(リモコン、フード、化粧パネル等)
2.工事費
補助対象事業の実施に不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費(補助対象施設の導入等に係る設計に必要な経費を含む)
(例)労務費、材料費、機器搬入費、機器据付費、基礎工事、配電・配管工事、直接仮設費、共通仮設費、現場管理費、断熱・保温等の設置工事に要した費用、総合試験調整費、立会検査費、配管耐圧検査費、真空乾燥調整費、冷媒ガス及び充填作業費、養生費、天井等解体及び復旧費、点検口取付費等
3.処分費
既存設備を更新する場合の既存設備等の撤去・処分に必要な経費
(例)既存設備の撤去・処分のための工事に要した費用
※上記経費に係る消費税相当額は、補助対象経費ではありません。
※中古設備の導入については、補助対象ではありません。
※過剰と見なされるもの、増設されるもの、将来用・兼用・予備用のものに要する経費は対象ではありません。
※各項目の費用について、補助事業を行うために必要かつ不可欠であることの証明は補助事業者の負担とします。証明できなかったことによる不利益について、県は一切の責任を負いません。
(2)補助対象とならない経費
1.設備費:リース料、計測機器又は装置、必要不可欠とは言えない付属機器等
2.工事費:安全対策費、土地の取得・賃貸・管理等に要する費用、道路使用許可申請費用、本事業と直接関係のない工事・設計に要した費用等
3.処分費:本事業と直接関係のない設備機器等の撤去・処分に要した費用
4.諸経費:一般管理費、諸経費(準備費、仮設物費、安全費、保証料、試験調査費、整理清掃費、機械器具費、運搬費、租税公課、保険料、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、補償費、役員報酬、動力用水光熱費、その他)、補助事業経費の積算に関する費用、長野県に提出する申請書類等の作成費用等

■補助内容
〇省エネ設備更新等事業及び再エネ設備導入事業
【補助率】
1.省エネ設備及び2.を除く再エネ設備
ア.補助対象経費150万円以下:2/3以内
イ.補助対象経費150万円を超える部分:1/2以内
2.太陽光発電システム(50kw未満、全量売電を除く)
・定額(出力1kw当たり4万円以内)
【補助下限額及び上限額】
・補助下限額50万円
・補助上限額500万円
※補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

■【申請書 提出時期】
令和5年 9 月 30 日

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。