概要: 中津市では、中小企業者の創業に必要な資金の融資をあっせんすることにより、事業活動の活発化を図り、中小企業者の振興に資することを目的とする融資制度を設けています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
・事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
・事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者。
・会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。(中小企業者の行為に限る。)。
・前記の創業者等であって、事業開始から1年を経過していない者。
・税金を滞納していない方。
■資金使途
創業、又は創業により行う事業の実施のために必要となる設備資金及び運転資金。
※新会社設立のための資本金(株式取得資金)を除く。
■融資限度額
500万円
■融資利率
年2.0%
■融資期間
・運転資金:7年以内
・設備資金:7年以内
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
※予算の範囲内において保証料を市が全額助成いたします。
■担保・保証人
・担保・保証人は保証協会及び金融機関の規定に準じる。