概要: 旭川市では、旭川市内に工場等を新設するにあたり、日本政策金融公庫からその事業資金を借入れした企業を対象に、利子補給制度を設けています。
対象費用: 支払利子
助成率: 10分の10
■対象となる金融機関・融資制度
次の金融機関が実施する融資制度(工場等の新設に要する設備資金、運転資金が対象です。)
株式会社 日本政策金融公庫(国内すべての店舗)
■利子補給交付対象者の要件
上記の金融機関から工場等の新設に要する設備資金、運転資金の融資を借入れした方で、以下の要件を全て満たす方
(1)旭川市工業等振興促進条例の指定を受け、旭川市内に工場等を新設する企業
・旭川市工業等振興促進条例の指定要件
1.2500万円以上の投資(土地は除く。)
(コールセンター業等の場合は投資を要しない。)
2.5人以上の新規雇用(常用雇用者)
(特定業務施設(本社機能)は3人以上。)
(コールセンター業等の場合、中心市街地は10人以上、その他の立地は20人以上。)
・旭川市工業等振興促進条例の詳細はこちらをご覧ください。
・条例の指定申請は操業日翌日から30日以内です。融資申込時点では未指定でも、上記期日までに申請し指定を受ける必要があります。
(2)対象融資を借り入れた時点で、工場等を新設後1年以内の企業
■利子補給の期間、補給の額
対象の融資を受けてから3年間(36か月間)となり、補給する額は、原則としてその期間分の支払済み利子の全額となります。
■利子補給金交付申請のできる時期
利子補給の交付申請ができる時期は、原則として年2回となります。
7月(1月~6月までの支払済み利子について申請)
1月(前年の7月~12月までの支払済み利子について申請)
■お問い合わせ先
旭川市経済部経済総務課金融支援係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎2階
電話番号:0166-25-7042
ファクス番号:0166-26-7093