概要: この助成金制度は本市の公共交通において重要な役割を担う一般乗合旅客自動車運送事業に従事する乗務員を安定的に確保することにより、本市の公共交通網を確保維持することを目的とします。
対象費用: 移住費,就職費,入学金,技能教習,学科教習,教材費,運転適性検査,写真事務連絡費
助成率: 定額支給(※助成制度により異なる) 支給金額: 30 万円(最大時)
■助成対象者
(1)移住助成金
当該年度以降に市内を営業区域として現に運行している路線バス事業者(以下「対象乗合事業者」という。)に就職した者で、その就職日の30日前から就職日までの間に旭川大雪圏域連携中枢都市圏を除く他市区町村から本市に転入した者(以下「対象従業者」という。)を雇用する対象乗合事業者で、対象従業者に対して本市への移住及び就職に要した経費への填補である旨を明示し、金銭を支給する者
(2)免許取得支援助成金
免許取得支援助成金対象従業者(申請時点で65歳以下で、当該年度の前年度以降に本社が市内 にあり、市内を営業区域として現に運行している路線バス事業者(以下「対象乗合事業者」という。)に運転操作に係る乗務員として就職した後、大型第二種教習、特例教習、又はその両方を受講する者で、過去に御助成金の申請実績のない者)を雇用し、その者が大型第二種教習、特例教習、又はその両方を受講するために経済的な支援を行う者。
ただし、当該費用を本市が旭川市地域おこし協力隊の活動に関する対象経費として認めていない場合に限る。
また、当該年度の前年度に対象乗合事業者に運転操作に係る乗務員として就職し、特例教習の受講に係り免許取得支援助成金を受け、大型第二種教習の受講に係る免許取得支援助成金を受けようとする者を雇用する対象乗合事業者はこの限りではない。
■助成額
(1)移住助成金
道外からの移住1名につき:定額30万円
道内からの移住1名につき:定額10万円
(2)免許取得支援助成金
ア)国の補助※を受けない場合
(大型第二種教習又は特例教習の教習料金)【1】×1/3(上限10万円かつ、助成対象者が行う経済的な支援の額を超えない額とする)…【2】(千円未満切捨て)
イ)国の補助※を受ける場合
【2】≧(【1】-国からの補助額)のとき、(【1】-国からの補助額)の額
【2】<(【1】-国からの補助額)のとき、【2】の額
(※教育訓練給付制度及び地域公共交通確保維持改善事業(交通DX・GXによる経営改善支援事業)による補助)
(助成金の額の算定に用いる各教習料金は、入学金、技能教習、学科教習、教材費、運転適性検査、写真事務連絡費等の合計額として教習所が定める料金とし、追加・延長・補習、再検定・仮免許学科試験の再受験が必要な場合の料金及び冬期料金等を除く。)
■問い合わせ先
旭川市地域振興部交通空港課
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号:0166-73-7616
ファクス番号:0166-27-3466