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概要: 事業活動の拡大や積極的な新規創業を促すことを目的に、四條畷市内の既存事業者・新規創業希望者を対象に設備投資や店舗改修、販路開拓、事業計画の策定、法人設立などの費用の全額または一部を補助する四條畷市独自の新たな支援制度を創設しました。
対象費用: 設備導入費用
助成率: 2分の1 支給金額: 1,000 万円(最大時)
■補助対象者
市内に事業所がある中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者
※市税等の滞納がないこと
■補助対象事業(補助対象経費)
中小企業診断士、税理士または認定経営革新等支援機関が認定する事業計画を策定し、それに基づき経営の拡大(改善含む)や職場環境の改善に資するた
めに導入する設備で、以下の1.から4.のいずれかに該当する設備の導入に要する費用に対して補助(補助対象経費は補助対象期間内のリース分のみとする。)
します。
1.固定資産税(償却資産)の申告が必要な備品
2.ソフトウエア
3.取得価額が20万円未満のもので3年間で一括して損金又は必要な経費に算入されるもの
4.リース(売買扱いとするファイナンスリース)資産にあっては、そのリース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が20万円未満のもの
■補助率及び補助上限額
【補助率】1/2
【補助上限額】1000万円
※省エネ対策設備、再エネ発電設備、先端設備等導入計画に基づくもの、新しい生活様式に対応した設備を導入した場合や申請事業者において働き方改
革に対する取組みを実施する場合、補助率の上乗せあり。
■補助対象期間・申請受付
令和5年(2023年)6月1日~令和7年(2025年)5月31日まで(補助対象期間内に四條畷市商工会からの補助金交付が完了する事業)