概要: 本市において新たに創業、出店する方を支援し、経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的とし要する経費の一部に対して補助します。
対象費用: 店舗改修費,広報・販売促進費,設備・備品購入費,システム導入費,外注費,賃料
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する営業を行う事業者でないこと
3.藤井寺市税を滞納していないこと
■補助対象事業(以下の要件をすべて満たす必要があります。)
1.<創業支援枠>
・新たに事業を開始しようとする者で、市内において事務所を設置しようとする者(交付申請時において創業の日から1年を経過していない場合も新たに事業を開始しようとする者に含みます)
・藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナー等を受講し、修了証を受領したものであること。
・令和7年2月末日までに完了できる事業であること。
・実績報告までに個人開業又は会社の法人登記を行い、営業を開始していること。
2.<新規立地枠>
・市内に新たに出店又は移転して行う事業であること
・他市において、継続して同一事業を経営している事業であること
・既に市内において店舗を営業している者が、出店する場合でないこと
・令和6年4月1日以降に店舗の賃貸借契約を行い、開店した店舗であること
・開店する店舗において1日当たり6時間以上(うち午前11時から午後7時までの間で4時間以上)1週間当たり4日以上営業すること。
・小売業、飲食サービス業であること
3.<共通事項>
・フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業でないこと
・仮設または臨時の店舗などでなく、その設置が恒常的であるとみと認められるもの。
・無人による営業でないこと
・補助対象事業のうち許可、認可、登録等が必要な事業にあっては、その許認可等を取得していること、又は取得見込みであること
・重複して国・府・市等の他の補助金を受けていないこと
・可能な限り藤井寺市企業データベースサイト「FUJISeaech」に登録すること
・その他市長が不適当と認めるものでないこと
■補助対象経費
1.<創業支援枠>
・店舗改修費:店舗改修に要する経費(居宅併用は補助対象外)
・広報・販売促進費:広告宣伝費、パンフ作製など広報販売促進に要する経費
・設備・備品購入費:設備・備品の取得に要する経費(単価5万円以上のもの)
・システム導入費:補助事業のために使用する専用ソフトウェア・情報システムの購入、構築
・外注費:設計やデザインを外注するために要する費用
※自社の社員が加工やデザインする場合の費用は対象外です。
2.<新規立地枠>
・本事業の対象となる店舗にかかる賃貸借契約に基づく賃料
・ただし、開店した月から起算して3カ月目から最大6か月分、もしくは令和7年3月分までの賃料が対象となります。
■補助額
1.<創業支援枠>
・補助率:1/2
・上限:50万円
※ただし個人事業主の現住所もしくは法人代表者の現住所が藤井寺市内の場合、補助率は2/3となります。
2.<新規立地枠>
・補助率:1/2
・上限:50万円
■申請手続きの流れ
1.<創業支援枠>
・(事業者)創業支援セミナー等を受講及び受講修了書の受領
・(事業者)事業に必要な見積をとる
・(事→市)事業計画を作成後、藤井寺市へ交付申請
・(市→事)申請後10日から2週間程度で交付決定通知(郵送)
・(事→市)補助事業完了後、市へ実績報告(2月末までに提出)
2.<新規立地枠>
・(事業者)店舗の賃貸契約を行い店舗を開店する
・(事→市)藤井寺市へ交付申請(店舗開店後速やかに提出してください)
・(市→事)現地確認の実施
・(市→事)申請後10日から2週間程度で交付決定通知(郵送)
・(事→市)補助期間完了後、市へ実績報告(3月14日までに提出)