概要: 松原市内の商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。
対象費用: 改装費,賃借料
助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 170 万円(最大時)
■補助対象者
商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者(※2)
(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
(※2)既存事業者(飲食店に限る)
■補助対象事業について
1.補助対象者によって経営されるものであること
2.市内での店舗移転ではないこと
3.週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
4.第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること
5.3年以上継続して行うことが見込まれていること
6.補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
7.補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある職種でないこと
■補助対象経費
【創業者】
1.空き店舗への出店に必要な店舗改装費等
2.空き店舗の賃借料
【既存事業者】
1.空き店舗への出店に必要な店舗改装費
■補助金額
【創業者】
・補助率:2分の1
・限度額:(改装費)50万円、(賃借料)月額5万円
・交付期間:営業を開始した日の属する月から起算して24か月間
【既存事業者】
・基準額:経費の4分の1(上限250万円)
・加算額:経費の4分の1(上限250万円)
(※)加算額については、開業後6カ月以内の任意の1月において、坪月売上300000円以上を達成した場合にのみ交付するもの。
・交付期間:開業時1度限り