概要: 省エネルギー診断を受診後、診断結果に基づく脱炭素化設備導入等の省エネルギー対策を実施した事業者に対し、その対策費用の一部を補助します。
対象費用: 設計費,工事費,設備費
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
次のいずれにも該当するものとします。
1.市内に事業所を有すること。
2.補助金の交付申請をしようとする日から起算して2年以内において、省エネルギー診断(※)を受けていること。
3.市税を滞納していないこと。
4.この補助金の交付を過去に受けていないこと。
(※)省エネルギー診断
・一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」または経済産業省の「地域プラットフォーム構築事業」の採択事業者(省エネお助け隊)が、当該事業に基づき行う「省エネルギー診断」を指します。
■補助金の交付対象となる事業
市内の事業所について設備投資を伴う省エネルギー対策(※)を行う事業であって、次のいずれにも該当するものとします。
1.省エネルギー診断報告書に基づく改善提案に基づき行う事業であり、かつ、当該市内の事業所において排出する年間二酸化炭素排出量を2.3%以上削減することができる事業であること。
2.補助金の交付決定を受けた日の属する年度内に開始及び完了する事業であること。
(※)省エネルギー対策
・省エネルギー設備(LEDや高効率空調など)や太陽光パネルの導入、既設設備の省エネルギー改修(インバータ化や断熱化など)を指します。
■補助金の交付対象となる経費
上記事業の実施に必要な設計費・工事費・設備費の合計。
※国または府から補助金の交付を受けようとするときは、上記合計額から国または府からの補助金額を控除した額とします。
※設備又は機器は、全て未使用品かつ購入品であることとし、中古品やリース・レンタルは不可とします。
■補助金額
上記経費の1/2とします。なお、省エネルギー対策の実施による事業所の年間二酸化炭素排出量の削減率に応じて、次のとおり上限額が変わります。
1.2.3%以上5.0%未満削減する場合:上限額50万円
2.5.0%以上削減する場合:上限額150万円
■補助金申請の流れ
1.省エネルギー診断の受診
・診断後1~2か月で診断機関から診断報告書が交付されます。
2.補助金の交付申請
・必要書類(診断報告書・見積書・写真等)を添えて市に交付申請書を提出。提出後、審査ののち、市より交付決定通知書を交付します。