概要: 市内事業者が、公的支援機関等が主催するセミナー等に自社の従業者等を受講させた際の費用、または市内事業者が、自社等でセミナーや研修を開催した際の費用の一部を補助します。
対象費用: 受講費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象となる事業者
以下の条件を満たす中小企業者となります。
1.市内に事業所を有していること。
2.市税を滞納していないこと。
3.市内で同一事業を6ヶ月以上営んでいること。
※上記に加えて、市内の中小企業者を2/3以上で構成された団体も申請可能です。
■交付要件
市内事業者の役員や従業員が、公的支援機関等が実施するセミナーや研修を受講させた場合に、その費用の一部を補助します。また、公的支援機関等に所属する講師を招き、自社等で開催したセミナーや研修等の開催費用も一部を補助します。
■補助金の内容
【公的支援機関等が開催するセミナーや研修を受けさせる場合】
(1)補助対象経費
1.市内事業所に勤務する役員・従業員が、公的支援機関等で実施するセミナーや研修の受講に要した以下の経費になります。
・セミナーや研修の受講費用.
・上記セミナーに義務付けられたテキスト等購入費・研修等の受講費
(2)補助金額
・補助対象経費の2分の1以内 (上限額3万円/1事業者あたり)
(3)対象のセミナー等の内容
1.経営企画、財務分析及び販売・営業力向上に関するもの
2.生産管理及び技術力向上に関するもの
3.人材育成及び組織力向上に関するもの
【自社等でセミナーや研修を開催した場合】
(1)補助対象経費
公的支援機関等に所属する講師を招聘し、自社等でセミナーや研修の開催に要した以下の経費になります。
1.公的支援機関等に所属する講師の派遣にかかる謝礼
2.セミナー研修等に必須であるテキスト、副読本等の購入費
3.会議室等の借上げ費用
4.コピー代等の事務費
(2)補助金額
・補助対象経費の2分の1以内 (上限額10万円/1事業者あたり)
(3)対象のセミナー等の内容
1.経営企画、財務分析及び販売・営業力向上に関するもの
2.生産管理及び技術力向上に関するもの
3.人材育成及び組織力向上に関するもの
■申請期限
令和6年7月1日(月)~令和7年3月31日(月)まで