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中小企業者支援事業補助金(泉佐野市)

  • 大阪府
  • 泉佐野市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額:

事業再生


概要

泉佐野市内で「ふるさと納税返礼品」を提供している中小企業者様に!補助金を交付!

概要: 中小企業者に対し、予算の範囲内で泉佐野市中小企業者支援事業補助金を交付することにより、中小企業者の創意工夫及び自助努力による取組みを支援し、もって地域の活性化及び地場産業の振興並びに市民生活の質の向上に資することを目的とした補助金です。

支援内容

対象費用: 土地取得費,施設整備費,撤去経費,賃借料,工事費,備品費,消耗品費,委託・外注費,通信運搬費,広告宣伝費

助成率: 10分の10以内

詳細

■補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、中小企業者支援事業の提案事業者公募により採択された者)のうち、補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の終了後5年以上、パートナー企業として、返礼品等の提供等の業務に取り組む意思がある中小企業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象外とする。
(1)事業の実施主体でない者
(2)クラウドファンディング実施にあたり設定された目標金額(補助対象経費の2分の1に相当する額から算出した寄附受入額)を達成していない者(ただし、目標金額を達成していない場合でも、採択事業者が自らの責において事業を遂行することを市長に届け出て、その承認を得た者を除く。)
(3)市内に事業所等を設置(予定含む)し、自らの責において継続して事業に取り組む意思がないと市長が認める者
(4)公序良俗に反する行為を行った者又はそのおそれがある者
(5)国税及び地方税の滞納がある(納税猶予等の措置を受けている場合を除く)者
(6)泉佐野市暴力団排除条例(平成24年泉佐野市条例第28号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者である者
(7)泉佐野市ふるさと納税パートナー企業として登録できない者
(8)前各号に掲げる者のほか、補助金の交付をすることが不適当であると市長が認める者
※「パートナー企業」とは
ふるさと納税による市への寄附促進、地場産品等のPR・販路拡大及び地域経済の活性化の相乗効果を図るため、寄附金の受領に伴い寄附者に対して返礼品等を提供する企業・団体等

■交付の対象
補助対象者が行う返礼品等としても提供できる新商品等の開発や既存商品等の品質及び生産性の向上など、経営力向上に資するものであって、泉佐野市内に設置し、その事業の用に直接供する新たな設備等へ投資する事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費といについて、予算の範囲内で補助金を交付します。

■補助対象経費
1.本事業を実施するために直接必要な経費
・土地取得費(測量費、造成費を含む)
・施設整備費
・施設・設備の撤去に係る経費
・土地建物等賃借料(補助事業の完了までの期間のものに限る)
・内装・設備・施工工事費
・建物改造費
・備品費
・借料・損料
・消耗品費(現地調査時に確認できるものに限る)
・委託・外注費
・通信運搬費
・広告宣伝費(補助対象経費の総額の10%以内とし、寄附金の募集に係るものを除く)

■補助内容
1.補助率:10分の10以内
2.補助金の額:補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、以下ア.イ.ウ.の合計額を上限とする。
[本事業に係るクラウドファンディングにおいて]
ア.市直営サイト「さのちょく」で受領した寄附金の10分の4に相当する額
イ.民間ポータルサイトで受領した寄附金の10分の4に相当する額
ウ.企業版ふるさと納税で受領した寄附金の10分の10に相当する額
3.補助金総額の限度額:補助対象経費の総額

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。