概要: 市では、工業基盤の安定及び強化や工業活性化を目的に市内中小工業者が実施する事業経費の一部を補助するため、守口市工業活性化支援補助金を交付しております。
対象費用: 講師料,受講料,受験料
助成率: 2分の1以内 支給金額: 15 万円(最大時)
■対象者
1.日本標準産業分類に規定する鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を営んでいる事業者
2.資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3.市内に事業所を有し、かつ、市内で鉱業、採石業、砂利採取業、建設業又は製造業を継続して1年以上営んでいる中小工業者
4.市税の滞納がない者
■補助事業
「人材育成支援事業」
・従業員の資質向上及び能力開発を目的とした研修の参加又は免許、資格等の取得
例:新人研修に係る講師料、業務上有用と認められる資格の取得など
※普通自動車運転免許等私的活用度合いが高い資格等の取得は認められません。
■補助対象経費
外部から招へいした講師に対する講師料、外部の研修機関等に対する受講料及び業務上有用と認められる免許、資格等の取得に要する受験料又は受講料(既に取得している免許、資格等の更新に要する費用及び当該免許、資格等の取得に必須でない費用を除く。)並びに研修等の開催のために必要と認められる機材、機器及び貸し会議室等の借上げに要した経費
■補助金額
補助率:50%以内
限度額:150000円
■申請から補助金交付までの流れ ※ご注意ください。
本補助金は、事業実施前に補助金の交付決定を受けていただく必要があります。
<1>補助金申請
・補助事業を開始する(産業財産権取得事業については、補助事業の完了が見込まれたとき)までに補助金交付申請書を提出してください。
<2>補助金交付決定
・市が、申請書類を審査し、補助金を交付すべきものとなったときは補助金交付決定通知書を交付します。
<3>事業実施
・補助金の交付決定を受けられてから事業を実施してください。
<4>実績報告
・事業を完了されましたら、実績報告書を提出してください。
<5>補助金額の確定
・市が、実績報告書の内容を精査して補助金の額を確定します。