概要: 市内の事業所に正規従業員として新規就職した方に対して、事業所の独自制度として「就職一時金」などの名目で、就職を理由とする支援金を支給された場合に、支給した事業所に対してその支給金額の一部を補助します。
対象費用: 就職一時金
助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 25 万円(最大時)
■補助対象企業
市内に事業所を有する法人又は個人事業主であって、以下の条件を満たすこと。
1.新規採用した正規雇用従業員に就職一時金を支給する制度を有すること。
2.就職一時金の支給について、就業規則等に定めていること。
3.市税の未納がないこと。
<補助対象従業員>
1.正規雇用従業員として雇用され、市内の事業所に配属された者
2.雇用された日における年齢が満30歳未満の者
3.貝塚市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
■補助対象となる経費
毎年1月から12月までの期間に、補助対象企業が補助対象従業員に支給した就職一時金などの額となります。
■補助算定対象・補助率・上限額
1.市内事業所に新規就職し、就職を理由に市内に転入した正規従業員
・補助率:2分の1、1人あたり上限額:50000円
2.市内に居住し、市内事業所に新規就職した正規従業員
・補助率:10分の3、1人あたり上限額:30000円
3.市外に居住し、市内事業所に新規就職した正規従業員
・補助率:10分の1、1人あたり上限額:10000円
■1企業当たり上限額
年間5人分を上限とします。