概要: 団体旅行需要の閑散期の誘客促進を図るため、旅行会社が団体旅行(募集型企画旅行または受注型企画旅行)を造成・販売する経費の一部を補助します。
対象費用: 旅行の造成・販売にかかる経費
助成率: バス利用台数に応じた定額支給 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象者
旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社
■補助対象事業
以下の要件を全て満たす団体型の募集型企画旅行または受注型旅行を補助対象とする。
1.令和6年12月1日(出発日)~令和7年2月28日(帰着日)に実施される旅行であること。
2.島根県外を発地とし、島根県内を周遊するバスツアー(島根県まで鉄道、航空機等を利用し、その後、県内を貸切バスで周遊するツアーを含む)であること。
3.島根県内に1泊以上し、島根県内の観光施設等(宿泊する施設、トイレ休憩のみを目的とした施設を除く)を行程に3カ所以上含めた旅行であること。
※島根県内に本社がある観光施設は島根県外に所在していても島根県内の観光施設とする。
4.島根県内の宿泊施設を利用したことを証明する書類(宿泊証明書等)を提出できること。
5.島根県内の観光施設等に立ち寄ったことを証明する書類(立寄証明書等)を提出できること。
※募集型企画旅行の場合で、募集広告の行程表に明記されている観光施設等に立ち寄る際の証明書は不要とする。
6.利用したバスの台数及び経費を証明する書類(運行証明書等)を提出できること。
7.乗務員及び添乗員を除き、バス1台当たりの乗車人数が15名(石見地域または隠岐地域に宿泊する場合は9名)以上であること。
8.旅行参加者へ公益社団法人島根県観光連盟が指定するGoogleフォームによるWEBアンケートを周知し、協力依頼をすること。
9.島根県、21世紀出雲空港整備利用促進協議会、萩・石見空港利用拡大促進協議会、隠岐空港利用促進協議会、木次線利活用推進協議会が実施する他の補助金等を受けていないこと。
10.学校行事として実施する旅行、会議や研修を目的とした旅行、宗教活動や政治活動を目的とした旅行でないこと。
■補助対象経費
補助対象事業の要件を全て満たす旅行の造成・販売にかかる経費
■補助金額
補助金交付申請書のバスの利用見込台数に対する補助金実績報告書のバスの利用実績台数の割合に応じて下記で算出した額とする。
1.バス利用台数実績÷利用台数見込が5割以上の場合
バス1台あたりの単価 5万円 × バスの利用実績台数
2.バス利用台数実績÷利用台数見込が5割未満の場合
バス1台あたりの単価 2.5万円 × バスの利用実績台数
※1社あたりの補助限度額は300万円とする。
■申請方法
下記の書類を添付の上、補助金交付申請書(様式第1号)を公益社団法人島根県観光連盟まで提出してください。
なお、申請は旅行実施前に行うものとし、予算に達した時点で申請の受付を終了します。
(1) 旅行の内容がわかる一覧(出発地、コース番号、旅行実施期間、設定本数、立ち寄り先、宿泊先、最少催行人数または参加予定人数が確認できる様式Aまたは様式Aに準ずるのもの)
(2) 旅行の行程がわかる行程表または募集広告の原稿等
■問い合わせ先
公益社団法人 島根県観光連盟 営業課 生田、三島
TEL:0852-21-3990
E-mail:e-ikuta@shimakanren.or.jp