概要: 認定農業者・認定新規就農者が新たに実施する農業用施設または機械の取得に対して、補助金を交付することにより、農業経営の基盤強化を促します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 10分の10 支給金額: 250 万円(最大時)
■補助対象者
令和3年4月から令和5年12月までに新たに農業用施設または機械を取得した認定農業者・認定新規就農者で、償却資産税を納税された方。
■補助額
農業用償却資産に対して課税される固定資産税相当額
■補助対象年限
5年間
■補助金限度額
1年度あたり50万円
■問い合わせ先
橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113
ファクス:0736-33-1665