概要: 特定創業支援等事業による受講を修了し市内で創業した個人又は法人に対し、登録免許税の軽減措置、創業関連保証の特例等の支援策が適用されます。
対象費用: 登録免許税
助成率: 2分の1
■特定創業支援等事業の証明書の申請について
〇交付対象者
本市の特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
(1) 創業を行おうとする個人(現在、事業を営んでいない個人)
(2) 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
(3) 個人事業主として事業を開始後、法人となり申請日時点までの合計期間が5年を経過していない者
〇本市の特定創業支援等事業
(1) 天理市商工会による「創業支援セミナー」(天理市創業スクール)
(2) 天理市商工会の窓口による創業支援相談
(3) 奈良県よろず支援拠点による「夢をかなえる土曜塾」
【お問い合わせ】
・天理市商工会(天理市丹波市町296)電話:0743‐62‐1945
・奈良県よろず支援拠点柏木本部(奈良市柏木町129-1)電話:0742-81-3840
■特定創業支援事業を受けた創業者への支援内容
〇会社設立時の登録免許税の軽減
市内で会社を設立する際の登録免許税が軽減されます。
・株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%⇒0.35%に減免。
※最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減免されます。
〇創業関連保証の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
〇日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」
貸付利率が引き下げられ、特別利率が適用されます。
〇「小規模事業者持続化補助金」の「創業枠」
販路開拓等へ活用可能な持続化補助金の補助上限額が、50万円から200万円に増額。
■問い合わせ先
産業振興課産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話:0743-63-1001(代表)
ファックス:0743-62-5016