概要: 特定創業支援等事業により支援を受け証明書の発行を受けた市内の創業者に対し、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策が適用されます。
対象費用: 登録免許税
助成率: 2分の1
■特定創業支援等事業を受けたことの証明書発行について
〇証明書発行の対象者
本市の特定支援等事業を修了した方のうち、下記のいずれかの要件に該当する方。
(1) 創業を行おうとする個人(現在、事業を行っていない個人)。
(2) 創業後、5年未満の個人または法人。
(3) 個人事業主として事業を開始して以後5年未満の法人成りした法人の代表者。
※2社目以降の創業となる個人(すでに経営している会社・事業等を継続しつつ、新たに会社・事業等を立ち上げる方)、事業承継した方については、事業開始前であっても対象外となります。
〇本市の特定創業支援等事業
(1) 大和郡山市商工会による「創業スクールin大和郡山」
(2) 大和郡山市商工会経営指導員による「個別相談指導」
(3) 奈良県よろず支援拠点による「夢をかなえる土曜塾」
※特定創業支援等事業の内容については下記へお問い合わせください。
・大和郡山市商工会(電話 0743-53-5955)
・奈良県よろず支援拠点(電話 0742-81-3840)
〇申請窓口
大和郡山市役所 地域振興課 商工業支援室(2階 3番窓口)
■特定創業支援等事業をうけた創業者への支援
〇会社設立時の登録免許税の軽減
創業前の者が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。
登録免許税の軽減措置を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
<登録免許税の軽減措置>
(設立形態) (通常の税率) (軽減措置適用後の税率)
株式会社 資本金の額×0.7% 資本金の額×0.35%
合同会社 資本金の額×0.7% 資本金の額×0.35%
※株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免されます。
〇創業関連保証の特例
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から受けることが可能です。
・保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
・特定創業支援等事業により支援を受けることで、事業開始6か月前から創業後5年未満の者が創業関連保証の支援対象となります。
・本市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
〇日本政策金融公庫の融資での優遇
・新規開業支援資金
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる「新規開業支援資金」について基準金利より引き下げられた特別金利にて利用できます。
・本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
■問い合わせ先
地域振興課商工業支援室
〒639-1198 大和郡山市北郡山町248-4
電話:0743-53-1151(内線565)
ファックス:0743-55-4911
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