概要: 地域企業の事業承継問題解決、事業活動の活性化及び従業員の雇用維持の実現を図るため、市内中小企業者等で事業承継を行う者に対し、事業承継に必要な専門事業者に支払う費用の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象費用: 初期診断に要する経費,企業の課題分析に要する経費,企業評価の実施に要する経費,企業概要書の作成に要する経費,コンサルティングに係る経費,マッチング登録に係る経費
助成率: 2分の1 支給金額: 30 万円(最大時)
■補助対象者
補助金の交付対象となる事業者は、支援機関(※)による支援を受けて事業承継を実施する中小事業者等であって、次の要件を全て満たすものとします。
1.市内に主たる事業所を有する個人又は法人であり、かつ、5年以上継続して市内で同一事業をおこなっていること。
2.会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む)又は民事再生法第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされてないこと。
3.桜井市事業承継地域ネットワークが主催する個別相談会を利用したこと。
4.市税等を滞納していないこと。
5.補助金交付を受けたのち、3年を超えて市内で営業を継続する予定であること。
6.補助金の交付対象となる事業について、国又は地方公共団体が支出する補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
(※)支援機関…桜井市事業承継地域ネットワーク参加機関(桜井市商工会・大和信用金庫・株式会社南都銀行・株式会社三十三銀行・公益社団法人桜井納税協会・近畿税理士会桜井支部・奈良県信用保証協会・株式会社日本政策金融公庫奈良支店)及び奈良県事業承継・引継ぎ支援センター
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる専門事業者に支払う事業承継支援に係る経費です。
(1) 初期診断に要する経費
(2) 企業の課題分析に要する経費
(3) 企業評価の実施に要する経費
(4) 企業概要書の作成に要する経費
(5) コンサルティングに係る経費
(6) マッチング登録に係る経費
(7) 前各号に掲げる経費のほか、市長が認める経費
※ただし、顧問料及びこれに類するものは、補助対象経費とはなりません。
■補助金額
・補助率:2分の1
・上限額:30万円
※補助金の交付は、同一補助対象者に対して1回限りです。
■申請方法
申請書類の原本を1部郵送又は桜井市商工振興課窓口まで提出してください。
なお、郵送される際は、『事業承継支援申請書類在中』と朱書きの上、「特定記録郵便」で郵送ください。
■申請書類提出先
〒633-8585 桜井市大字粟殿432-1
桜井市商工振興課「事業承継支援補助金受付窓口」
電話番号:0744-42-9111(内線3661、3662)