概要: 市内の中小企業者に対し必要な資金の融資のあっせんを図ることにより、市内企業の安定及び振興発展に資することを目的としています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当し、市税を完納しているもの。
1.事業を営んでいない市民であって、1月以内に新たに市内で事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.事業を営んでいない市民が市内で事業を開始した日以降5年を経過していないもの。
3.事業を営んでいない市民であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
4.事業を営んでいない個人により市内に設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
5.中小企業に当たる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始する具体的な計画があるもの。
6.自らの会社で事業を継続しつつ、新たに設立した会社で設立から5年未満であるもの。
7.事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して継承させ、個人創業時から5年未満であるもの。
8.許認可等が必要な業種は、許認可等を受けていること。または許認可等の取得が確実であること。
※上記1.の1月以内、3.の2月以内は、支援創業関連保証に該当する場合は6月以内。
■資金使途
運転資金および設備資金
※以下の資金は対象外。
・新会社設立のための資本金、株式取得金。
・新たに開始する事業が、公序良俗に反するもの、または公序良俗に反する行為のために営業としてサービスの提供を行うもの、一時的、または投機的なものである場合。
・不動産取得資金。
・普通乗用自動車・小型乗用自動車の購入。
■融資限度額
1000万円
※中小企業振興資金、小口零細企業振興資金と合わせて1000万円以内。
■融資利率
年1.55%以内
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.88%。
※信用保証料の全額を市が負担。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用した法人は、要綱に定める保証料率が上乗せとなり、その分は自己負担となる。
■担保・保証人
・担保は信用保証協会又は取扱金融機関の定めによる。
・保証人は個人事業者は不要。法人は代表者のみ。
※事業者選択型経営者保証非提供精度を適用した法人は、連帯保証人を不要とする。