概要: 融資あっせん制度とは、市が銀行に原資を預託し融資をあっせん(紹介する)制度です。市が直接融資するのではなく、金融機関から融資を受けることになります。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
中心市街地へ出店する場合であって、次の要件を満たす、卸売・小売業、飲食店、サービス業等の中小企業者および組合等
・中心市街地内の空き店舗等に入居し、改築すること
・県内に1年以上住所を有すること(創業は1年未満も可)
・県内に主たる事業所を1年以上有すること(創業は1年未満も可)
・事業歴が1年以上あり、現在も継続していること(創業は1年未満も可)
・店舗が所在する商店街団体から推薦を受けていること
■資金使途
建物建築費、内装工事費、機械の取得・改善費、保証金・権利金等入居に要する資金および運転資金
■融資限度額
5000万円
■融資利率
1.90%
利子補給 借入から5年間 1.5%
■融資期間
10年以内(据置6か月以内)
■信用保証
原則全額補助
■担保および保証人
保証人:原則法人は代表者のみ、個人は不要
担保:必要による