概要: 江南市では、市内で新たに創業する方に対して、創業のために新たに契約した事業所の借上げに要する経費(賃借料)または開設する事業所にかかる外装、内装、給排水及び電気などの工事、備品の設置などに係る費用(開設費用)の一部を補助しています。
対象費用: 賃借料,開設費用
助成率: 2分の1 支給金額: 120 万円(最大時)
■対象者
<主な要件>
1.市内で新たに市の指定する業種(建設業、製造業、運輸業、卸売業、小売業、サービス業)を創業すること。
2.申請者が市内に住民票を有すること。(創業に伴い移転する場合を含む)
3.江南市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受け、江南市から交付された証明書を有すること。
4.市内の事業所を賃借して事業を開始する場合(市街化区域内の空き店舗等であって、賃料収入により運用する施設において事業を営む場合に限る)、補助対象者と当該事業所の所有者との関係が同一人、配偶者又は3親等以内の親族でないこと。
5.市税を滞納していないこと。
■補助対象経費
1.事業所の賃借料
・創業のため新たに契約した事業所の借上げに要する経費(賃貸借契約上の月額賃料)
2.事業所の開設費用
・創業のため新たに開設する事業所にかかる外装、内装、給排水及び電気の工事、備品の設置などにかかる費用(消費税込み)
■補助額
以下の期間にかかる補助対象経費の2分の1
1.事業所の賃借料
・事業開始日の属する月から12か月以内(上限:5万円/月)
2.事業所の開設費用
・着工の日から事業開始日まで(上限:60万円)
(※)国や県などから同様の趣旨の補助金の交付を受けている場合は、その分を差し引いた額が補助対象経費となります。
■申請期日
1.事業所の賃貸料:事業開始日の14日前まで(※)
2.事業所の開設費用:着工の日の30日前まで
(※)事業開始日の属する年度末までの期間にかかる申請を行い、補助対象期間(12か月以内)の残期間については、翌年度の当初に行ってください。(2回に分けて交付申請する必要があります。)
■注意事項
この補助金は、江南市創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受け、江南市から交付された証明書が必要です。証明書の取得には、江南商工会議所等にて支援を受ける必要があり、知識の習得までは最低でも1か月以上かかります。時間に余裕をもって相談ください。