概要: 自然災害など農業者の経営努力では避けられないリスクによる園芸施設の損害に対し、農業者の経営安定を図るため、園芸施設共済への加入に必要な経費の一部を補助します。
対象費用: 共済掛金
助成率: 2分の1 支給金額: 5 万円(最大時)
■補助対象者
以下のすべてを満たす者
1.市内に住所又は事業所を有し、農業を主たる事業として営む個人事業主又は法人格を有する団体
2.園芸施設共済への加入者であること
3.市税を滞納していない者であること
■補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に支払を行い、当該期間に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済掛金
■補助金額
補助対象経費の2分の1の額(上限5万円、100円未満切り捨て)
※1補助対象者につき1回を限度として交付する。