概要: ワーケーションを実施する企業を誘致することで、雇用の維持拡大及び既存施設の利活用の促進を図り、もって地域経済の活性化及び地域課題の解決に寄与するため、蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金を制定しました。
対象費用: 賃借料,通信回線料,利用料
助成率: 10分の8以内(※ケースにより異なります) 支給金額: 360 万円(最大時)
■補助対象
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第6号に規定する公益法人等、同項第7号に規定する協同組合等及び同項第9号に規定する普通法人
(オフィス開設時に法人格を有する見込みのあるものを含む。)
■対象業種
制限なし。ただし、オフィス以外の工場、倉庫、店舗等は対象外
■交付要件
1.開設日より前に市内にオフィスその他当該法人が経済活動を行う場所を有していないこと。
2.申請日までにオフィスの開設及び賃貸借契約を締結していること。
(ただし、賃貸借契約締結の30日前までに必ず事前協議が必要となります。)
3.市税を滞納していないこと。
4.(次年度以降)補助対象期間の末日において市内に住所を有する常用雇用者(※1)を1名以上雇用していること。
(※1)労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定に基づく解雇の予告を必要とする者
■補助対象期間
(1)初年度:基準日(※2)から開設日が属する年度の3月31日まで
(※2)開設日が月の初日である場合は同日。開設日が月の初日以外である場合は開設日が属する月の翌月の初日
(2)次年度以降:当該年度の4月1日から当該年度の3月31日又はオフィス開設日から起算して5年を経過する日まで
■補助対象経費
ア)オフィス賃借料(ただし、月額30万円を限度とする)(※3)
(※3)敷金、礼金、共益費、光熱水費及び駐車場代その他これらに類する諸経費は除く
イ)通信回線料(※4)
(※4)当該オフィスで利用するインターネット接続、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー、ドメインの利用料
■補助額
1.補助率:1年目:8/10以内、2年目:5/10以内、3年目:4/10以内、4年目以降:2/10以内
2.雇用加算額
・市内に住所を有する常用雇用者で、次に掲げるものに応じて当該各号に掲げる額を積算した額。ただし、補助算定額を限度とする。
(1) 雇用保険に加入する者:1人あたり25万円
(2) 雇用保険・社会保険に加入する者:1人あたり50万円
3.補助算定額(※5)の限度額(※5)補助対象経費に補助率を乗じたもの。
・1年目:300万円、2年目:200万円、3年目:150万円、4年目以降:80万円
4.雇用加算額
・市内に住所を有する常用雇用者で、次に掲げるものに応じて当該各号に掲げる額を積算した額。ただし、補助算定額を限度とする。
(1)雇用保険に加入する者:1人あたり25万円
(2)雇用保険・社会保険に加入する者:1人あたり50万円
5.補助額の限度額
・1年目:360万円、2年目:240万円、3年目:200万円、4年目以降:100万円
■注意事項
補助金をはじめて申請するときは、賃貸借契約締結日の30日前までに事前確認を実施する必要があります。