概要: 八戸市では、低利で使いやすい融資制度をはじめ、市内の中小企業者の皆様にお使いいただける制度を多数設けています。安定した経営のためにも、ぜひ各種制度をご利用ください。
支給金額: 1,250 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.市内に住所を有する個人又は原則として市内に本店登記をしている法人であること。
2.市内に主たる事業所を有していること。
3.市税の滞納が無いこと。
4.以下のいずれかに該当すること。
・常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人)以下の者。
・常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の者であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの。
・事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者である。
・特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下であるもの。
・特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下であるもの。
・医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下であるもの。(上記の項目に該当するものを除く。)
※特定事業とは、農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種に属する事業をいう。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金は市内で行うものに限る。
■融資限度額
1250万円(既存の保証付き融資残高との合計で2000万円の範囲内となる新規保証に限る。)
■融資利率
1.8%以内
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※信用保証料の全額を市が補助。
※事業者選択型経営者保証非提供制度による保証料の0.25%又は0.45%に相当する額は補助対象外。
■担保・保証人
・担保は原則として徴求しない。
・保証人は、原則として法人の代表者を除き徴求しない。