概要: 国が実施する「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」または「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」の交付を受けた事業者に対し、市が補助対象経費の自己負担額の一部を補助します。
対象費用: 「国補助金」の自己負担額
助成率: 4分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助対象者
市内に本社または主たる事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)で次のすべてに該当する者
(1)令和5年度以後に採択された国補助金の交付の決定を受けた者
(2)日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類E―製造業に属する産業を営む者
(3)市税を滞納していない者
※国補助金をリース事業者またはESCO事業者と共同で申請した者は、国補助金と同様に共同での申請が必要です。
■補助対象経費および補助率
市補助金の額は、補助対象経費の額に下表の補助率を乗じて得られた額とし、上限額は同表のとおりです。
ただし、市補助金と国補助金とを合算した額が補助対象経費の額を超えないものとします。
【国補助金の区分】
1.二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境省)<CO2削減計画策定支援事業>
・補助率:4分の1
・限度額:25万円
2.省エネルギー投資促進支援事業費補助金(経済産業省)<設備単位型>
・補助率:6分の1
・限度額:125万円
■提出期限
国補助金の交付決定通知を受けた日から30日以内