概要: 創業者に対し店舗を賃貸借契約により貸した方に対して、固定資産税の一部を補助します。
対象費用: 固定資産税
助成率: 2分の1
■対象者
(1)創業者(産業競争力強化法第2条第29項に規定する創業者をいう。)が創業するための店舗又は店舗敷地を引き続き1年以上賃貸した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等に賃貸する場合(個人が自ら代表者を務める法人に賃貸する場合及び法人が当該法人の代表者個人に賃貸する場合を含む。)を除く。
(2)前号の創業者が次のいずれにも該当する者
ア.土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
イ.当該創業に係る事業が次のいずれにも該当しない者
(ア)常時従事する者がいない事業
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可を有する事業
(ウ)その他市長が適当でないと認める事業
■補助金の額
賃貸した店舗及び店舗敷地に対して賦課された固定資産税額の2分の1を最大3か年
■申請期限
創業の日(ただし、証明書の発行日が創業の日以降の場合は、証明書の発行日とする。)以後30日以内