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おすすめ度
概要: 店舗を賃貸借契約により借り受けて開業した創業者の方に対して、家賃の一部を補助します。
対象費用: 家賃
助成率: 2分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 300 万円(最大時)
■対象者
(1)土岐市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明に関する事務取扱要綱(平成28年土岐市告示第39号)第4条第1項に規定する証明書の交付を受けた者
(2)当該創業のため、引き続き1年以上第三者から店舗を賃借した者。ただし、同一生計者、共同経営者、被雇用者等から賃借する場合(個人が自ら代表者を務める法人から賃借する場合及び借りる者が法人であって当該法人の代表者個人から賃借する場合を含む。)を除く。
(3)市税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき市町村(特別区を含む。)が課している地方税をいう。)を滞納していない者
■補助金の額
家賃の30%を最大36月分(年間限度額100万円)、市長が別に定める区域において創業した場合は家賃の50%を最大36月分(年間限度額100万円)
■交付期間
認定日の属する月から連続して36月まで
■申請期限
創業の日(証明書の発行日が創業の日以後の場合は、証明書の発行日)以後30日以内